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自家用車を個人事業用に転用したので減価償却費を計算してみた

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Maiko
Maiko
こんにちは、越湖麻依子(@railstar_rururu)です。

個人事業を始めて4年目。今年は特に車両の利用が増えたので、資産計上することにしました。通常の計算方法では計上できないのですが、きちんと計算することで計上することができます。

事業を始める前から自家用車を持っていた方や、途中から個人事業用に転用した方は参考にしてくださいね。

 

減価償却資産とは

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

国税庁HP「減価償却のあらまし」より

固定資産といった方がわかりやすいかもしれませんね。減価償却資産は固定資産とも呼ばれますので、この記事においては、今後「固定資産」で表記していきます。

個人事業の場合、

  • パソコン
  • プリンター
  • 車両

などをお持ちの方は多いですよね。

そのほか、

店舗をお持ちであれば

  • 土地
  • 内装工事一式
  • エアコン工事一式
  • シャンプー台
  • 受付カウンター
  • 応接セット
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機

など

主に、使用可能期間が1年以上で取得金額が10万円以上のものを固定資産として計上します。

10万円以上のものでも、減価償却にしないものもありますが、ここではそれらの例外は除きます。

 

固定資産は減価償却を行う必要がある

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

国税庁HP「減価償却のあらまし」より

パソコンなど、取得した年に全額必要経費となるのではなく、法律で決まった使用可能期間にあたる「法定耐用年数」に応じて、その間必要経費として計上していくということになります

 

決められた年数に応じて、毎年経費を計上できるということになります

 

例えば、個人事業主が1月にパソコンを30万円で現金で購入した場合。

帳簿上は

工具器具備品 300,000 / 現金 300,000

となるのですが、この段階では経費として計上されていないんです!

 

個人事業主の場合、定額法という方法で期間配分していくのですが、

  • パソコンの耐用年数:4年
  • 定額法4年の償却率:0.25 であるため

300,000 × 0.25 × 12か月 / 12か月 = 75,000

となり

減価償却費 75,000 / 工具器具備品 75,000

と記帳することで経費に計上できます。

 

中古の場合は、耐用年数が変わります!

 

 

事業を始めたと同時に購入した場合や、事業の途中で新品を購入した場合はこの方法で問題ないのですが、わたしの場合、

  • 事業を始める前に新品で購入していた
  • 途中から事業転用

ということで、この方法では減価償却できないんですよね。

 

自家用だったのものを事業転用した場合の減価償却の方法

今回は、車両を計上しましたが、車両に限らず固定資産のものは同様に計上できますので、参考にしてください。

1)未償却残高の計算

「未償却残高」とは固定資産の決算書上の金額のことで、固定資産の取得価格から減価償却累計額を控除して計算されます。

固定資産のうち、経費として計上されていない部分ということになります。

 

初めから事業用としてものであれば、難なく計算できますが、途中から事業用とした場合は、非業務用の期間の「減価の額」というものを計算しなくてはいけません。

 

減価の額を計算する際の注意点は3つ。

  1. 減価の額は必ず「旧定額法」で計算
  2. 減価償却の耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍の年数で計算
  3. 非業務用で使っていた期間は、6月未満切り捨て、6月以上は切り上げの年単位で計算

 

Maiko
Maiko
文章にすると難しく感じますので、さっそく計算してみましょう

 

業務用に転用する車両の詳細

取得価格3,160,755円
取得年月日2016年11月17日
事業転用日2020年1月1日
非業務用期間3年2か月
車両の耐用年数6年

 

計算方法

(1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率を求める

(2) 業務の用に供されていなかった期間における減価の額を旧定額法で計算する

(3) 業務の用に供した日における減価償却資産の未償却残高が算出される

 

(1) 法定耐用年数の1.5倍に相当する年数及び償却率

  • 車両の法定耐用年数は6年 → 1.5倍に相当する年数は9年
  • 9年の旧定額法の償却率 → 0.111

 

(2) 業務の用に供されていなかった期間における減価の額を旧定額法で計算

  • 非業務用期間は3年2か月ですが、注意点②より、6か月未満は切り捨てとなるので3年となります
  • 旧定額法の計算式に当てはめると
    3160,755円 × 0.9 × 0.111 × 3年 = 947,278円

減価の額は947,278円

 

(3) 業務の用に供した日における減価償却資産の未償却残高を算出

  • 取得価格 – 原価の額 = 未償却残高 となるので
    3160,755円 – 947,278円 = 2,213,477円

未償却残高は2,213,477円

 

2020年1月1日より事業転用しているので、
1月1日付で未償却残高を計上します

 

2)減価償却費の計算

減価償却費は「定額法」で計算します。

  • 車両の耐用年数:6年
  • 定額法6年の償却率:0.167 であるため

3160,755円 × 0.167 × 12か月 / 12か月 = 527,846円

減価償却費は、取得価格で計算します

 

となるので、今年の車両の減価償却費は

減価償却費 527,846 / 車両運搬費 527,846

となります。

 

Maiko
Maiko
2020年から5年間、経費として計上できることになりました

 

事業専用ではない場合、100%計上できるわけではありません

多くの個人事業主がそうだと思うのですが、車両などは事業専用にしておらず、事業以外でも利用しますよね?

事業専用にしていない場合は、業務で使用する合理的な割合を乗じて計算した金額を経費として計上します。

 

平日に業務で使用し、休日は業務で使用していない場合

⇒ 事業割合は5/7

減価償却費が70万円だった場合、経費として計上できるのは

700,000円 × 5/7 = 500,000円

となります。

 

この、「業務で使用する合理的な割合」は、費目ごとに定めることができるんです。

パソコンは100%業務使用だけど、車両は業務使用が40%、など事業の内容や個々人によって割合は変わりますよね。

 

まとめ

固定資産、特に減価償却の考え方はちょっと難しく、それが自家用からの転用ともなると余計に考えるのが大変だなぁと思ってしまいがちですが、全てにおいてきちんと計算式等が用意されているので、計算式に合わせて簡単に算出できるということがわかりました。

会計ソフトを利用している場合、転用の場合でも

  • 耐用年数
  • 償却率
  • 減価償却額

などは自動計算されますが、未償却残高だけは自動計算されないことが多いようです。

ここの部分が算出できないために経費の計上ができなくなってしまうのももったいないですので、ぜひ活用してみてくださいね。

 

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ABOUT ME
越湖 麻依子
かたちを作る人|イベント企画運営などもやっています|地域の情報発信などもやっています|建物を見に行くのが好きです|#商家町で麻生部人たちを中心に町一帯がフィールドのイベントやりたい|#かつてと今が共存する商家町
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